「自己都合退職だと退職給付金(失業保険)ってもらえないの?」
結論、退職給付金は自己都合でも受け取れる制度です。ですが、給付制限や条件があるため「いつからもらえるのか分かりにくい」と感じる方は多いでしょう。
そこで今回は「自己都合退職でも退職給付金(失業保険)を受給する条件、すぐにもらう方法」を徹底解説します。
本記事では、制度の仕組みから受給までの流れ、早く受け取るためのポイントまで紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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退職給付金は自己都合退職でももらえる?
| 給付 | もらえるか | 主な条件・要点 |
|---|---|---|
| 失業保険 | もらえる | 原則は離職前2年間で通算12ヶ月以上加入。7日待期後、2025年4月1日以降の離職は原則1ヶ月の給付制限 |
| 再就職手当 | もらえる可能性あり | 基本手当の支給残日数が3分の1以上あり、待期満了後1ヶ月経過後など所定条件を満たして就職する |
| 傷病手当金 | もらえる可能性あり | 退職理由は原則不問。退職日までに1年以上加入し、退職前日まで連続3日以上休業、退職日も休業していることなどが必要 |
自己都合と会社都合との違い
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 被保険者期間 | 離職前2年間で通算12ヶ月以上 | 離職前1年間で通算6ヶ月以上 |
| 給付開始 | 7日間の待期+給付制限あり | 7日間の待期のみで開始 |
| 給付制限 | 原則1ヶ月(条件により2〜3ヶ月) | なし |
| 所定給付日数 | 比較的短い(90日〜150日が中心) | 長い(90日〜360日まで幅広い) |
| 受給の優遇 | 基本的に優遇なし | 特定受給資格者として優遇あり |
| 再就職手当 | 条件付きで対象 | 条件満たせば対象(制限少なめ) |
| 求職活動要件 | 同様に必要 | 同様に必要 |
| 受給しやすさ | 条件がやや厳しい | 条件が緩和されている |
失業保険はいつからいつまでもらえる?
「待期7日+給付制限(約1ヶ月〜)」後に開始し、「90日〜150日分を1年以内に受け取り切る」。
自己都合退職で失業保険をもらう条件
自己都合退職でも失業保険をすぐもらう方法
| 区分 | 簡潔な要点 |
|---|---|
| 特定理由離職者 | 病気・妊娠・育児・介護・通勤困難・更新希望なのに雇止めなど、やむを得ない事情による離職。診断書など客観資料を持ってハローワークで申告し、条件次第で自己都合より有利になる |
| 特定受給資格者 | 倒産・解雇・大量離職・賃金未払い・労働条件の著しい悪化など、会社側事情の強い離職。離職票と証拠資料を基にハローワークで認定されると、自己都合より早く受給しやすく給付日数も長くなりやすい |
本記事の総括
退職給付金は自己都合退職でも受け取れる。特定理由離職者などに該当する場合は条件が緩和される。不安な方は退職給付金サポートサービスの活用もおすすめ。
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退職給付金は自己都合退職でももらえる?
結論として、退職給付金は自己都合退職でも受け取れます。
そもそも退職給付金は、失業保険の基本手当だけでなく、再就職手当や傷病手当金など、退職後に受け取れるお金の総称です。そのため、自己都合だから一律で対象外になるわけではありません。
失業保険は自己都合退職でももらえる?
まず失業保険の基本手当は、自己都合退職でも、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あれば受給資格があります。特定受給資格者や特定理由離職者は、離職前1年間に通算6ヶ月以上でも対象になり得ます。
ただ、自己都合退職ではすぐに基本手当が支給されるわけではありません。7日間の待期後に給付制限があり、2025年4月1日以降の離職は原則1ヶ月です。過去5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は3ヶ月になります。
再就職手当は自己都合退職でももらえる?
自己都合退職でも再就職手当を受けられる可能性もあります。
再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で就職した場合に対象となり、残日数の60%または70%が支給されます。自己都合退職の方でも、待期満了後1ヶ月経過後など所定の条件を満たせば対象です。
傷病手当金は自己都合退職でももらえる?
傷病手当金は健康保険の制度なので、退職理由が自己都合か会社都合かは原則関係ありません。
退職後も継続受給するには、退職日までに1年以上の被保険者期間があり、退職前日までに連続3日以上休業し、退職日も休業していることなどの条件があります。受給期間は支給開始日から通算1年6ヶ月です。
退職給付金と言えば、基本的には失業保険(基本手当)の話にはなりますので、以降は失業保険にフォーカスして話を進めていきますね。
退職給付金(失業保険)における自己都合と会社都合との違い
自己都合退職と会社都合退職の違いは、主に受給条件、給付開始時期、給付日数です。
| 項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |
|---|---|---|
| 被保険者期間 | 離職前2年間で通算12ヶ月以上 | 離職前1年間で通算6ヶ月以上 |
| 給付開始 | 7日間の待期+給付制限あり | 7日間の待期のみで開始 |
| 給付制限 | 原則1ヶ月(条件により2〜3ヶ月) | なし |
| 所定給付日数 | 比較的短い(90日〜150日が中心) | 長い(90日〜360日まで幅広い) |
| 受給の優遇 | 基本的に優遇なし | 特定受給資格者として優遇あり |
| 再就職手当 | 条件付きで対象 | 条件満たせば対象(制限少なめ) |
| 求職活動要件 | 同様に必要 | 同様に必要 |
| 受給しやすさ | 条件がやや厳しい | 条件が緩和されている |
自己都合退職では、離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上必要で、7日間の待期後に給付制限もかかります。2025年4月1日以降の離職は原則1ヶ月です。
一方、会社都合退職は離職前1年間に通算6ヶ月以上で対象となる場合があり、原則として給付制限はありません。さらに、自己都合退職の所定給付日数は90日〜150日が中心ですが、会社都合退職は年齢や加入期間により90日〜330日まで広がります。
つまり、会社都合退職の方が早く、長く受けやすい設計ではありますね。
自己都合退職で退職給付金(失業保険)はいつからいつまでもらえる?
自己都合退職の失業保険はすぐにはもらえず、一定期間後に開始し、所定給付日数の範囲で終了します。
まず退職後にハローワークで手続きを行い、7日間の待期期間を経過します。その後、自己都合退職の場合は給付制限があります(2025年4月1日以降の離職は原則1ヶ月)。この待期+給付制限が終わった後に、ようやく基本手当の支給が始まります。
次に終了時期ですが、支給期間は「所定給付日数」で決まります。自己都合退職の場合、被保険者期間に応じて90日、120日、150日が一般的です。この日数分を受け取り終えると給付は終了します。
また、受給できる期限にも制限があり、原則として離職日の翌日から1年以内にすべて受給し終える必要があります。途中で就職した場合はその時点で終了します。
まとめると、自己都合退職では「待期7日+給付制限(約1ヶ月〜)」後に開始し、「90日〜150日分を1年以内に受け取り切る」といった感じですね。
自己都合退職で退職給付金(失業保険)をもらう条件
自己都合退職で失業保険を受け取るには、単に会社を辞めただけでは足りません。雇用保険の基本手当は、失業の状態にあり、一定の加入期間があり、実際に仕事を探している方を対象にした制度です。
受給開始後も認定日ごとの確認が続くため、最初の申請だけで終わる仕組みでもありません。
次に、自己都合退職で退職給付金、いわゆる失業保険をもらうための主要条件をまとめていきますね。
順番に見ていきましょう。
条件①:失業状態であり、就業していないこと
自己都合退職で失業保険を受けるうえで最初に重要なのは、制度上の失業に当たっていることです。
ハローワークでは、失業とは「離職し、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態」と公表しています。
つまり、ただ会社を辞めて無職であればよいわけではなく、働く意思も能力もあり、なお就職できていないことが前提です。すでに事業を始めている場合や、実態として就業している場合は、失業状態と認められにくくなります。
自己都合退職では給付制限の話ばかり注目されがちですが、その前提として失業の定義を満たしているかが受給資格の土台になります。
条件②:雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上ある
自己都合退職で基本手当を受けるには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。
ここでいう1ヶ月は、単純な在籍月数ではありません。賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として数えます。
そのため、在籍期間が長くても、勤務実績が少ない月はカウントされない場合が。反対に、会社都合離職などの特定受給資格者や特定理由離職者には緩和規定がありますが、自己都合退職では基本的にこの12ヶ月要件が中心です。
条件③:求職申込みを行い、働く意思と能力があると認定される
失業保険は生活保障だけを目的にした制度ではなく、再就職支援を前提にした給付です。
そのため、受給にはハローワークで求職申込みを行うことが必要。そのうえで、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があると認められなければなりません。
つまり、形式的に申込みを出すだけでは足りず、実際に働ける状態で仕事を探していることが必要なわけです。病気やけがで直ちに働けない状態であれば、基本手当ではなく、受給期間延長など別の扱いを検討することになります。
条件④:原則として4週間ごとに失業認定を受けている
自己都合退職で受給資格が決まっても、その後に自動で振り込まれ続けるわけではありません。
基本手当を受けるには、原則として4週間に1回の失業認定日に来所し、失業の認定を受ける必要があります。認定日に行かない、必要な申告をしないと、その期間の支給に影響するため、受給開始後の管理も重要な条件の一部です。
条件⑤:認定期間中に必要な求職活動実績を満たしている
失業認定では、前回の認定日から今回の認定日の前日までの認定対象期間中に、必要な求職活動実績があるかも確認されます。
原則として2回以上、最初の認定日における認定対象期間中は1回の求職活動実績が必要とされています。また、自己都合退職で給付制限がある場合、その期間と直後の認定対象期間を合わせた期間については原則2回以上、給付制限が3ヶ月の場合は原則3回以上の求職活動実績が必要です。
ここでいう実績は、就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動であり、何も動かず待っているだけでは足りません。自己都合退職で失業保険を安定して受けるには、加入期間や待期だけでなく、この求職活動の継続も必須条件になります。
【裏ワザ】自己都合退職でも退職給付金(失業保険)をすぐもらう方法
自己都合退職でも退職給付金(失業保険)をすぐもらう方法とは、特定理由離職者もしくは特定受給資格者に認定されることです。
どちらも自己都合退職より有利に扱われる可能性がある区分ですが、意味も条件も異なります。
特定理由離職者は、特定受給資格者ほど会社側事情が強くないものの、やむを得ない事情で離職した方です。一方の特定受給資格者は、倒産や解雇など、再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた方を指します。
いずれに該当するかは本人申告だけで決まるのではなく、事業主側の主張と離職者側の主張、さらに確認資料を踏まえて、最終的にハローワークが判断します。
それぞれ解説していきますね。
条件①:特定理由離職者に認定される
特定理由離職者は、特定受給資格者以外で、有期労働契約が更新されなかったこと、またはその他やむを得ない理由で離職した方です。
実務上は、体力不足、心身の障害、疾病、負傷、妊娠、出産、育児、家庭事情の急変、通勤困難など。有期契約でも、更新を希望していたのに契約満了で終了した場合は該当余地があります。
認定を受けるには、離職票の離職理由欄だけでなく、診断書、母子手帳、介護状況が分かる資料、通勤経路や転居事情を示す資料など、事情を裏づける客観資料を持ってハローワークで申し出る流れです。
給付面では、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格を満たす場合があり、自己都合退職より有利な扱いになることがあります。ただ、すべての特定理由離職者が一律に給付制限なしになるわけではないため、最終判断は必ず窓口確認が必要です。
条件②:特定受給資格者に認定される
特定受給資格者は、倒産、解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方です。
会社の倒産、事業所の廃止、大量離職、解雇、賃金の大幅未払い、労働条件の著しい低下など、会社側事情が強いケースが中心になります。
認定を受ける方法は、離職票の記載を確認したうえで、実際の退職理由と違う場合はハローワークへ異議申立てを行い、給与明細、雇用契約書、就業規則、退職勧奨の記録、未払い賃金の証拠などを提出して事実確認を受ける流れです。
給付面では、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給資格を満たす場合があり、自己都合退職より早く受給しやすく、所定給付日数も長くなりやすいです。
特定受給資格者は会社都合に近い重い離職理由が前提であり、単に職場が合わなかった程度では足りません。離職票の記載と証拠資料の整合性が認定の核心ですね。
退職給付金は自己都合退職でももらえる?:まとめ
退職給付金は自己都合退職でも受け取ることができますが、会社都合と比べると給付開始までの期間や受給条件に違いがあります。
特に失業保険は、7日間の待期に加えて給付制限があるため、すぐに受け取れるわけではありません。一方で、被保険者期間や求職活動などの条件を満たせば、再就職手当や傷病手当金も含めて活用できる制度です。
また、特定理由離職者や特定受給資格者に該当する場合は、自己都合でも条件が緩和される可能性があります。制度を正しく理解しないまま進めると、本来受け取れる給付を逃すリスクも。
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