「退職給付金って28ヶ月分もらえるって本当?」
退職給付金は制度が複雑で、傷病手当金や失業保険など複数の仕組みが絡みます。しかし、ネット上では「失業保険で最大28ヶ月分がもらえる!」などの情報もあり、余計に混乱してしまいますよね。
そこで今回は「退職給付金は28ヶ月分もらえるのかのか?」を徹底解説します。
本記事では、28ヶ月と言われる理由や実際の受給の仕組み、注意点まで分かりやすく紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
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退職給付金は28ヶ月分もらえる?
可能ではあるが、誰でも28ヶ月分をもらえるわけではない。理論上は、傷病手当金を受けた後に失業保険へ切り替えることで、合計28ヶ月前後にわたって給付が発生する可能性はある。
退職給付金は28ヶ月分をもらう流れ
退職給付金28ヶ月分をもらう際の注意点
本記事の総括
退職給付金の28ヶ月分は、失業保険単体ではなく傷病手当金との組み合わせで長く見える仕組み。実現には退職前の状態や加入条件、申請手続きなど複数の要件がある。確実に進めたい方は、退職給付金サポートサービスの活用もおすすめ。
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退職給付金は28ヶ月分もらえる?
退職給付金は28ヶ月分もらえるのか?
結論から言うと、「可能ではあるが、誰でも28ヶ月分をもらえるわけではない」です。
そもそも退職給付金は失業保険だけを指す言葉ではなく、基本手当、再就職手当、傷病手当金など退職後に受け取れるお金の総称。それぞれは別制度であり、自由に合算して長期間受給できる仕組みではありません。
例えば、失業保険の基本手当は、年齢、雇用保険の加入期間、離職理由によって所定給付日数が決まります(90日~360日の範囲)。
また、再就職手当は基本手当の残日数を前提に支給される一時金であり、基本手当に追加して何ヵ月分も上乗せされる制度ではありません。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%という仕組みです。
さらに、傷病手当金は健康保険の制度で、支給開始日から通算1年6か月が上限です。これは失業保険とは別ですが、だからといって単純合算で28ヵ月になるわけではありません。制度ごとに対象条件も併給可否も異なるためです。
理論上は「傷病手当金→失業保険」で28ヶ月分をもらえる可能性はある
理論上は、傷病手当金を受けた後に失業保険へ切り替えることで、合計28ヶ月前後にわたって給付が発生する可能性はあります。
傷病手当金は健康保険の制度で、支給開始日から通算1年6ヵ月が上限です。その後、病気やけがで働けなかった期間について雇用保険の受給期間延長をしておき、回復後に失業保険の基本手当を受ける流れが成立すれば、理論上は28ヶ月の受給も可能です。
実際に、失業保険の所定給付日数は条件次第で最大300日から360日になるため、傷病手当金18ヶ月と組み合わせると28ヵ月前後に見えるわけです。
ただ、受給期間は自由に決められるものではない
ただ、受給期間は個人が自由に決められるものではありません。
退職給付金は複数制度の総称であり、それぞれ支給期間や支給日数の上限は法令や制度ごとに決まっています。例えば、失業保険の基本手当は、年齢、雇用保険の加入期間、離職理由などに応じて所定給付日数が90日~360日の範囲で決まり、自分で何ヶ月分受け取るかを選べる仕組みではないです。
また、傷病手当金も健康保険の制度として支給開始日から通算1年6ヶ月が上限とされています。そのため、28ヶ月分もらえる可能性があるとしても、それは傷病手当金と失業保険を順番に使う条件がそろった場合に限られ、好きな期間を自由に設定できるわけではありません。
つまり、受給期間は本人の希望ではなく、制度上の要件と認定結果によって決まるわけです。
退職給付金28ヶ月分がもらえる可能性があるケース
退職給付金で28ヶ月分に近い期間の給付が発生するケースは、単一制度ではなく複数制度を順番に利用することで成立します。要するに、健康保険の傷病手当金と雇用保険の基本手当をつなぐ流れです。
ただ、このルートは誰でも当てはまるわけではなく、在職中からの状態や申請タイミングなど複数の条件がそろう必要があります。ここでは、実際に成立しうる流れを段階ごとにまとめていきます。
順番に見ていきましょう。
28ヶ月もらう流れ①:在職中から労務不能となり医師の診断を受ける
最初の前提となるのが、在職中に病気やけがで働けない状態になることです。
ここで重要なのは、退職後ではなく在職中に医師の診断を受けている点です。傷病手当金は、業務外の病気やけがで労務不能であることが条件であり、診断書などで客観的に証明される必要があります。
単なる体調不良ではなく、就労できない状態であることが前提となります。
28ヶ月もらう流れ②:連続3日間の待期後、4日目以降から傷病手当金の支給を受ける
医師の指示で休職に入った後、連続3日間の待期期間を経ると、4日目以降から傷病手当金の支給対象となります。
支給額は標準報酬日額の約3分の2であり、収入が完全に途切れるのを防ぐ仕組みです。この時点で重要なのは、実際に給与が支払われていないことと、継続して労務不能であることです。
傷病手当金は一度で終わるものではなく、原則として1ヶ月単位で申請を続ける必要があります。
28ヶ月もらう流れ③:労務不能のまま退職し継続給付の条件を満たす
傷病手当金は退職後も継続受給できる可能性がありますが、そのためにはいくつかの条件があります。
代表的なのは、退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること、そして退職日時点でも労務不能であることです。この条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を受け続けることができ、最長で1年6ヶ月まで支給されます。
逆に、退職日に通常勤務してしまうなど条件を外すと継続給付は受けられなくなるため、このタイミングは非常に重要です。
28ヶ月もらう流れ④:傷病手当金の受給中に、雇用保険の受給期間延長を申請する
傷病手当金の受給中に必ず行うべき手続きが、雇用保険の受給期間延長です。
通常、失業保険は離職日の翌日から1年以内に受給を終える必要がありますが、病気やけがで30日以上働けない場合は最大4年まで延長できます。この手続きをしておかないと、傷病手当金の受給中に失業保険の受給権が消滅する可能性があります。
制度上は給付日数が増えるわけではありませんが、受給のタイミングを後ろにずらすことで、次のステップへつなげることができます。
28ヶ月もらう流れ⑤:傷病手当金を最長1年6ヶ月まで受給する
条件を満たしていれば、傷病手当金は支給開始日から通算1年6ヶ月まで受給可能です。
この期間はあくまで「通算」であり、途中で回復して就労可能となった場合は終了します。したがって、長期間の受給には継続的な労務不能状態が前提となります。
ここで重要なのは、傷病手当金は失業保険とは別制度であるため、同時受給はできない点です。あくまで前段として利用し、その後に雇用保険へ移行する流れになります。
28ヶ月もらう流れ⑥:回復後に失業保険の受給手続きを行う
傷病手当金の受給が終了し、就労可能な状態に回復した段階で、ハローワークにて失業保険の受給手続きを行います。
この時点で求職活動が可能であることが条件となり、失業認定を受けることで基本手当の支給が開始されます。受給期間延長の手続きをしていれば、ここで初めて失業保険の受給がスタートします。
逆に、延長申請をしていない場合は受給資格そのものが失効している可能性があるため、事前対応の有無が重要ですね。
28ヶ月もらう流れ⑦:所定給付日数の範囲で基本手当を受給する
最後に、認定された所定給付日数に応じて基本手当を受給します。
給付日数は条件によって異なりますが、一般的には90日から360日の範囲で設定されます。就職困難者として認定された場合は300日や360日になるケースもあり、ここで長期化が起きるわけです。
傷病手当金の最大18ヶ月と合わせることで、合計で28ヶ月前後の期間にわたって給付が発生する形になります。ただ、すべての条件が揃うケースは一部であり、あくまで制度上成立しうる最大パターンとして理解しておきましょう。
退職給付金28ヶ月分をもらう際の注意点
退職給付金で28ヶ月分をもらえるという情報は、制度を正しく理解していないと誤解しやすいテーマです。
実際には、複数制度の組み合わせで長期化して見えるだけであり、誰でも簡単に実現できるものではありません。
次に、退職給付金28ヶ月分をもらう際の注意点をまとめていきます。
それぞれ解説していきますね。
注意点①:失業保険が28ヶ月もらえる!は詐欺
失業保険単体で28ヶ月分もらえる仕組みは存在しません。雇用保険の基本手当は所定給付日数で管理され、年齢や加入期間、離職理由によって決まるものの、一般的な上限は330日から360日です。
つまり、約11ヶ月から12ヶ月程度が限界であり、28ヶ月という期間には届きません。なので、「失業保険が28ヶ月もらえる!」という表現があった場合は詐欺です。
広告や一部の情報では「28ヶ月もらえる」と強調されることがありますが、制度の仕組みを踏まえると誤解を含む表現と言えますね。過度な期待はしないようにしましょう。
注意点②:受給期間が長くなるほどキャリア形成が遅くなる
退職給付金は生活を支える重要な制度ですが、長期受給には別の側面もあります。
失業保険は再就職までの期間を支える目的で設計されており、所定給付日数も条件に応じて最大360日と定められています。しかし、この期間をフルで使う前提になると、就職のタイミングを先送りしやすくなります。
実際には、再就職手当として残日数の60%から70%が支給される仕組みがあり、早期就職を促す設計になっています。つまり、制度としては長く受給するよりも、早く再就職する方が合理的なケースもあるわけです。
給付期間を最大化することだけに意識が向くと、結果的にキャリア形成の遅れにつながる可能性があるため、受給と転職活動のバランスを考えることが重要です。
注意点③:サポート事業者を利用しても不正受給はペナルティ対象
退職給付金の申請をサポートするサービスを利用した場合でも、不正受給に対する責任は本人にあります。
制度上、虚偽申告や申告漏れがあった場合は、不正受給と判断され、支給停止に加えて受給額の返還が求められます。さらに、悪質と判断された場合には、返還額に加えて最大2倍の納付命令が課されることがあり、実質的に3倍相当の負担になるケースもあります。
支払いに応じない場合は差押えなどの強制執行や、刑事責任が問われる可能性もあります。サポート事業者の説明に従ったとしても免責されるわけではないため、内容を自分で理解し、適切に申告する姿勢が必須です。
>>【詐欺?】退職給付金は怪しい?200万円が受給できるって本当?
退職給付金を最大限もらうためにはサポート事業者選びが大切
退職給付金は、制度を正しく理解したうえで上手く活用すれば、本来受け取れる給付を取りこぼしにくくなります。結果として、合計で28ヶ月の給付を受けられる人もいるでしょう。
しかし、失業保険や再就職手当、傷病手当金などはそれぞれ条件や申請時期が異なるため、個人で進めると確認事項が多く、思った以上に時間と手間がかかりやすいです。
その点、退職給付金サポート事業者を活用すれば、必要書類や進め方を整理しながら手続きを進めやすくなり、個人で一から調べるよりも楽で早いです。
ただ、どの事業者を選んでも安心というわけではないです。中には、「誰でも高額受給できる」と誇張したり、料金体系を分かりにくくしたまま契約を急がせたりする業者も。こうした事業者を選んでしまうと、費用だけがかかって十分な支援を受けられなかったり、不要なトラブルに巻き込まれたりするリスクがあります。
そのため、退職給付金サポートを使う際は、便利さだけで決めるのではなく、事前に口コミや評判を確認することが必須。実績のわりに口コミが極端に少なかったり誇張表現が多かったりする事業者は避けるべきでしょう。
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退職給付金は28ヶ月分もらえる?:まとめ
退職給付金で28ヶ月分もらえるという表現は、失業保険単体ではなく、傷病手当金と組み合わせた場合に長く見える仕組みです。
ただ、これは誰でも実現できるわけではなく、退職前の状態や加入条件、申請手続きなど複数の要件を満たす必要があります。制度を正しく理解せずに進めると、本来受け取れる給付を逃す可能性もあるため注意が必要です。
一方で、仕組みを把握し適切に活用すれば、退職後の生活を安定させながら次のキャリアに備えることもできます。確実に進めたい方は、退職給付金サポートサービスを活用し、条件整理から申請まで効率よく進めるのがおすすめです。
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