退職給付金(失業保険)のデメリットは?もらわない方が得って本当?

「退職給付金(失業保険)ってデメリットはあるの?もらわない方が得って本当?」

失業保険は生活を支える便利な制度です。一方で、手続きの面倒さや給付制限など、意外に知らない落とし穴的なデメリットがあるのも事実

そこで今回は「退職給付金(失業保険)のデメリット」と「失業保険はもらわない方が得なのか?」を徹底解説します。

本記事では、制度の注意点や実際のデメリットを整理しながら、損をしないための考え方まで紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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退職給付金(失業保険)のデメリット

退職給付金(失業保険)のメリット

本記事の総括

失業保険は基本的にもらった方が得ですが、すぐに転職できる場合は受給しない方が総収入で有利になることもあるため、自分の状況に応じて判断し、迷う場合は評判の良い退職給付金サポートサービスで無料相談するのがおすすめです。

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目次

【前提】退職給付金は退職した後に受け取れるお金の総称

大前提ですが退職給付金とは、退職後に受け取れるお金をまとめた総称であり、特定の一つの制度を指す言葉ではありません

主に雇用保険を中心とした公的制度に基づく給付が該当し、代表的なものとして失業保険の基本手当や再就職手当、教育訓練給付金などがあります。

これらはそれぞれ受給条件や申請方法が異なり、退職理由や雇用保険の加入期間、年収などによって受け取れる金額や期間が変わる仕組みです。また、一定の条件を満たすことで複数の給付を併用できるケースもあります。

今回はその中でも、退職給付金と言えば最も想起される「基本手当(失業保険)」にフォーカスを当てて紹介していきます。

退職給付金(失業保険)のデメリット

失業保険は、生活を支えながら再就職を進めるための公的制度ですが、受け取れることだけに目を向けるとデメリットを見落としやすいです。

実際には、手続き、認定、申告、給付制限など複数の負担があり、人によっては不便さや使いにくさを感じる場面もあるでしょう。

なので、まずは退職給付金サポート事業者がデメリットとして、本来はあまり語らない失業保険のデメリットを客観的にまとめていきます。

それぞれ解説していきますね。

デメリット①:申請の手続きが複雑で面倒

失業保険は、会社を辞めた後に自動で振り込まれる制度ではありません。

住所地を管轄するハローワークで求職申込みを行い、離職票を提出します。そして、受給資格決定を受けたうえで、受給説明会に参加し、その後も失業認定日に合わせて手続きを進める必要があります。

さらに、受給資格の有無や給付日数は、離職理由や被保険者期間などで変わるため、自分がどの区分に当てはまるのかを確認しながら進めなければなりません。

制度に慣れていない方にとっては、必要書類の準備から流れの理解まで負担を感じやすいでしょう。退職直後の不安定な時期には特にデメリットだと感じやすい部分です。

デメリット②:受給中は求職活動の実績提出が必要で手間がかかる

失業保険は、働く意思があり、実際に仕事を探している方を対象にした制度です。そのため、受給を続けるには失業認定ごとに求職活動の実績が必要になります。

原則として認定対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要で、最初の認定期間は1回、自己都合退職による給付制限期間とその直後の認定期間を合わせた期間では原則2回以上、給付制限が3か月の場合は原則3回以上が必要とされています。

つまり、単に失業状態でいれば良いわけではなく、応募、相談、説明会参加などを継続しなければならず、精神的にも時間的にもデメリットになりやすいです。

デメリット③:一度受給すると雇用保険の加入期間がリセットされる

失業保険は何度でも受けられる制度ですが、以前に基本手当や再就職手当などの支給を受けた場合、次回の受給資格や給付日数を計算する際には、その支給を受けた後の被保険者期間のみが算定対象になります。

つまり、前回まで積み上げていた加入期間をそのまま持ち越せるわけではありません。例えば、受給後に再就職して短期間で辞めた場合、離職前2年間で通算12か月以上という要件を新たに満たせず、再度の受給が難しくなることがあります。

この点を知らないまま退職や受給を判断すると、次の離職時に思ったより不利になる可能性があるため、意外な落とし穴になりやすいです。

デメリット④:不正受給と判断されると返還や重いペナルティが発生する

失業保険は公的制度である以上、申告内容に虚偽があると処分はかなり重いです。

不正があった日以後の支給停止、不正に受けた額の全額返還に加え、返還額の2倍以下の納付命令が課される場合があります。実質的には最大で3倍相当の負担になることがあり、支払いに応じない場合は財産差押えや刑罰の対象になることも

軽い気持ちで申告を省略したつもりでも、制度上は厳格に扱われるため、受給中は働いた日や収入の有無を正確に申告し続ける必要があります。

デメリット⑤:長期受給すると再就職のタイミングが遅れる可能性がある

失業保険は再就職までの生活を支える制度ですが、受給期間があることで、かえって就職判断を先送りしやすくなることも。

基本手当には所定給付日数があり、年齢、被保険者期間、離職理由によって決まります。受給できる権利の有効期間は原則として離職日の翌日から1年間です。

制度上は早期再就職を促すために再就職手当も設けられており、就職日の前日に支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが要件になっています。

裏を返すと、長く受給を続けるほど再就職手当の対象にもなりにくくなり、結果として就職の決断が遅れやすくなる構造があるわけです。生活費の下支えになる反面、行動を後ろ倒しにしやすい点は見落とされがちなデメリットです。

デメリット⑥:アルバイト収入は申告義務があり、減額や停止の対象になる

受給中に少しだけ働く場合でも、自由に収入を得られるわけではありません。

失業認定申告書には、就職や就労だけでなく、内職や手伝いによる収入についても申告欄があります。パート、アルバイト、日雇い、試用期間、研修期間などを含めて申告対象です。

収入がない場合でも、就労した事実そのものを申告しなければならないケースがあります。こうした仕組みのため、生活費の補填として軽く働くつもりでも、認定や給付に影響する可能性を常に意識しなければなりません

手続きの煩雑さに加え、働き方の自由度が制限されやすい点は、受給中のデメリットとして感じやすい部分です。

デメリット⑦:自己都合退職の場合は給付制限期間があり、すぐに受給できない

自己都合退職では、申請してすぐにお金が入るわけではありません。

離職理由にかかわらず、受給資格決定日から通算7日間の待期期間があります。そのうえで、正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期満了後さらに給付制限がかかります。

退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月、同日より前なら原則2か月、過去5年間に2回以上自己都合退職している場合は3か月です。退職直後に生活費が必要な方ほど、この空白期間はデメリットに感じやすいでしょう。

失業保険があるから大丈夫と考えて辞めても、実際にはしばらく無収入になり得るため、資金計画を誤りやすい点は大きなデメリットといえます。

退職給付金(失業保険)のメリット

失業保険は、単なる生活費の補填ではなく、再就職までの行動を支える制度として設計されています。収入が途切れるリスクを抑えつつ、転職活動やスキル習得に時間を使える点が大きな特徴です。

次に、退職給付金(失業保険)のメリットもまとめてみていきましょう。

それぞれ解説していきますね。

メリット①:金銭面的に落ち着いて転職活動ができる

失業保険の最大のメリットは、収入がゼロになる期間を回避しながら転職活動に専念できる点です。

基本手当は離職前6か月の賃金を基に算出され、賃金日額のおよそ50%から80%程度が支給される仕組みとなっています。また、所定給付日数は被保険者期間や離職理由によって異なり、一般的には90日から360日の範囲で設定されます。

一定期間は生活費のベースが確保されるため、焦って就職先を決める必要がなくなるわけです。結果として、条件の合わない企業への妥協を避けやすくなり、自分に合った職場を見極める時間を確保しやすいです。

精神的な余裕を持って転職活動に向き合える点は、制度の本質的なメリットといえますね。

メリット②:転職のスピード次第で再就職手当が受け取れる

失業保険は長く受給するだけでなく、早く再就職するとメリットが出る設計になっています。

その代表が再就職手当です。再就職手当は、基本手当の支給残日数が一定以上ある状態で早期に就職した場合に支給される制度で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上残っている場合は70%、3分の1以上の場合は60%が目安となります。

例えば、基本手当日額が5,000円で残日数が60日ある場合、70%なら約21万円程度が一括で支給される計算になります。これは単なるボーナスではなく、早期就職を後押しする仕組みです。

転職活動を効率よく進めることで、収入とキャリアの両方を確保しやすくなる点は大きなメリットでしょう。

メリット③:ハローワークで職業訓練や就職支援を受けられる

失業保険3つ目のメリットは、給付金だけでなく再就職支援も同時に受けられる点です。

ハローワークでは求人紹介や職業相談に加え、職業訓練の案内も行われています。教育訓練給付制度では、条件を満たすことで受講費用の50%、講座によっては70%や80%まで支給されるケースも

また、公共職業訓練ではテキスト代など一部負担でスキル習得が可能な場合もあり、未経験分野への転職を目指す方にとっては有効な手段です。単に仕事を探すだけでなく、スキルを高めながら次のキャリアを選べる環境が整っている点は、他の収入補助制度にはないメリットといえます。

【7選】退職給付金(失業保険)のデメリットは?もらわない方が得って本当?

結論から言うと、「もらわない方が得になるケースも一部あるが、基本はもらった方が得」です。

雇用保険の失業保険は、保険料を支払ってきた対価として受け取る公的給付であり、受給自体で損になる仕組みではありません。

ただ、例外もあります。例えば、すぐに転職できる場合です。失業保険は日額で支給されるため、ブランクなく就職した方がトータル収入は高くなるケースが多いです。また、受給中は求職活動の制約があるため、自由に働きたい方には不向きな場面も。

一方で、一定期間の生活費を確保しながら転職活動ができる点は大きなメリットです。早期に再就職すれば再就職手当として残日数の60%〜70%が支給されるため、「早く働いた方が損になる」という構造にもなっているわけではありません。

まとめると、すぐに転職できるなら受給しない方が結果的に収入が多くなる可能性はありますが、制度としては受け取って損をするものではありません。状況に応じて使い分けるのが良いでしょう。

個人で判断が難しい場合は、評判の良い退職給付金サポートサービスで無料相談してみるのがおすすめです。

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退職給付金(失業保険)のデメリット:まとめ

退職給付金(失業保険)には、手続きの煩雑さや求職活動の義務、自己都合退職時の給付制限など一定のデメリットがあります。

また、アルバイト収入の申告や不正受給に対する厳しいペナルティなど、制度を正しく理解して利用しないと不利益につながることも。

ただ、これらはあくまで制度上のルールであり、仕組みを把握していれば過度に不安を感じる必要はないでしょう。むしろ、生活費を確保しながら転職活動に専念できる点は大きなメリットです。

信頼できる退職給付金サポートサービスを活用すれば、手続きの不安やミスを防ぎながら効率的に進められるため、安心して制度を利用したい方におすすめです。

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