ご覧いただきありがとうございます。taraionです。
この記事を読んでいるあなたは、会社を辞めることは心の中で決めていても、
いつ退職することを切り出そうか?就業規則は意味あるの?
会社を辞めるにしても、引き留めにあいそうでめんどくさい…
と思っているかもしれません。
私も退職を切り出すまでは同じ思いを抱えていましたが、就業規則を守った上で交渉してみたところ、比較的スムーズに退職を受理されました。
この経験から分かったことは
退職時には就業規則を守るというより、利用すべき!
ということです。
今回は、自分が有利に交渉を進められるような退職時の立ち回り方を書いていきます。
この記事を読むメリット
・就業規則をうまく利用する方法がわかる
・暗黙のルールを気にしないマインドが身につく
・ルールを守れば、変な要求にも屈しなくてOK!と思えるようになる
就業規則は退職スケジュールを組むときに利用せよ!
まず前提として、「会社辞めたい!」と思った時点で、今の会社で長続きしない可能性があることを覚悟すべきです。
そう思った理由が会社の中で改善できそうか、それとも無理そうかは改めて考えるとして、一旦就業規則を確かめることをおすすめします。
なぜなら、退職したい日から逆算して、転職活動の日程のシミュレーションができるからです。
例えば3月いっぱいで退職したくて、1ヶ月前までに退職の意向を伝えなければならない場合、
①2月中に会社を辞める旨を報告しなければならない
②2月には転職先を見つけておくのがベスト、ダメでも面接などを受けている段階にする
③面接に行くには職務経歴書や履歴書が必要、それらは○○の時期までに書き上げよう…
といった感じでおおまかなスケジューリングができます。
ざっくりでいいので、本格的に転職活動を始めるようになった際のリスク管理という意味でも、決断の期限を設けておくべきです。
その期限を決める指標の1つとして、就業規則を利用しましょう。
私の場合、3月での退職から逆算して、
会社を辞めるなら、遅くとも2月に退職を申し出よう!
これは10月くらいから書類作成を始めたほうがいいか…?
と思ったので、10月から
・職務経歴書に書けるネタはないか?
・実績の裏付けとなるものは社内外の記録に残っていないだろうか?(社外秘情報はNG)
を考え始めました。
その結果、いい感じに職務経歴書を仕上げることができたので、本格的な転職活動に踏み切りました。
就業規則にもないような、暗黙の了解は無視して問題なし!
ただ会社サイドからすれば、一人でも戦力が抜けるとなると大きな痛手になりかねないので、あの手この手で引き留めてくるでしょう。
その中で、就業規則にも載っていないような暗黙のルールを持ち出してくる場合もあるかもしれません。
そんなことを言われても、毅然とした対応をしましょう。
俺は実際に経験しました。
就業規則に則って退職を申し出た結果…
私が新卒入社した会社の就業規則には
「退職の意向は遅くとも退職日の1ヶ月前までに申し出ること」
とありました。
それゆえ退職予定日の40日ほど前に申し出たところ、上司から
なぜ今さら退職の話を切り出してくるんだ!
そういうことは夏か冬の管理職との1対1面談で言っておくものだろ!
と言われたのですが、
いや、就業規則には1ヶ月前までに言えばいいって書いてたじゃないですか!
と反論したところ、上司はそれ以上言い返してきませんでした。
夏や冬の面談で退職の意思を伝えなさいとか知らんがな!って感じですよw
8月に退職の意思を伝えて、その後3月までモチベーションもたんやろwというのが正直な感想です。
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自分は就業規則は無視してませんからね!
その後、管理職まで話が渡って引き留めにあいました。
やっぱり、「考え直してくれ」「もう少し頑張ってみないか」と言われたことに加えて
他の退職者は夏の面談で退職の旨を申し出てきた
このまま退職したら周りから文句を言われかねないぞ!?
とまで言われました。
やはり、退職の意向を伝えるのは管理職との面談時(夏に伝えることがほとんど)であることが暗黙の了解になっていたようで
新卒1年目がそんなこと知ってるわけねーだろ!こちとら絶賛転職活動中じゃ!
バックれたり、退職代行使わなかっただけありがたいと思ってくれ!
という気持ちを抑えつつ、退職の意思を変えるつもりはないことを伝えたら受理されました。
恐らく、管理職も私が就業規則に則って行動している以上、強くは言いづらかったのでしょう。
そもそも、明文化されたルールを守っているのに文句を言われるのはおかしいですよね(管理職の本心はともかく)。
なんのための就業規則だよwだと思います。
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有利に退職交渉を進めたいなら、就業規則は無視できない
とはいえ、
退職時に就業規則は気にするな!
法律上は、退職2週間前に意思を伝えても問題ない!
という声もあります。
実際に、民法627条では
雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する(民法第627条第1項)。
引用元:労働相談Q&A 22.退職の自由
とされています。
しかし、法律を盾に交渉したり、退職代行を使ったりするのは最終手段であると私は考えています。
確かに、
退職届を受け取ってもらえなかった
引き継ぎ業務で手間取らされて、余っている分の有給消化ができない
という場合など、切羽詰まったときはこれらを利用するのも一つの手段でしょう。
ただし、そうでなければ極力交渉を自分で行うべきです。
就業規則に従って退職交渉を行っているのであれば、誰からも批判されるいわれはありませんから。
ルールはきちんと守っているのでね。
暗黙の了解なんてクソ喰らえ!ぐらいの図太さでいいんです。
また、最初に述べたように、転職活動の計画を立てる際にも就業規則を利用すべきです。
実際に転職活動をしていれば、退職を申し出るときに
今よりもっといいところに行けそうなんだよね~
次の仕事、もう決まってますけど?
と、交渉時の心理的な支えにもなるでしょう。
自分も面接に行っているという事実を心の支えにしていました。
そうした心の余裕を持っておくためにも、転職サイトへの登録や転職エージェントの利用が大切です。
特にミイダスでは、希望条件を登録すれば面接オファーが届くので、面接の場数を踏むという点では非常に有効です!
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この記事が、退職・転職を考えており、就業規則の存在を気にしているあなたの参考になれば幸いです。
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